「宗教に対する侮辱」理由に暴行、重度障害負わせた30代男に執行猶予 ソウル東部地裁

社会

【韓察日報】自身の宗教を侮辱されたとして相手に激しい暴行を加え、重度の後遺障害を負わせた30代の男に対し、執行猶予付きの有罪判決が言い渡された。TV朝鮮などの報道によると、ソウル東部地裁は重傷を負わせた容疑で起訴されたA被告に対し、懲役1年、執行猶予2年を言い渡した。

■路上で執拗な暴行、意思疎通不能に
 A被告は2024年10月、ソウル市城東区の路上で、自身の宗教について皮肉を言ったB氏の顔を殴って転倒させた。さらに、転倒したB氏の顔を足で蹴るなどの暴行を続けた。

 この暴行により、B氏は外傷性頭蓋内出血などの被害を受け、最終的に意思疎通が不可能な永久的障害を負うこととなった。

■裁判所「介護が必要な永久的障害、ただ前科なく和解考慮」
 地裁は量刑の理由について、「被害者は本件の犯行により、意思疎通だけでなく日常的な動作さえもできない回復不能な障害を負い、今後、他者の介護に全面的に依存して生活せざるを得ないとみられるため、厳罰が必要である」と述べた。その一方で、「被害者と和解し、治療費相当額を支払い、前科なし・和解などを考慮した」と説明した。

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